自己負担限度額(月額)
医療費が高額の場合には、年齢や所得金額の違い(所得区分)によって自己負担する金額の限度額が法律で決められています。これが自己負担限度額です。
69歳以下の方の場合
2015年1月1日診療分以降
※ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書き所得」)
70〜74歳の方の場合
2018年8月1日の診療分以降
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
75歳以上の方の場合
2018年8月1日の診療分以降
※1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2 2022年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者のうち、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
2割負担の方は1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えるという配慮措置がとられます。(2025年9月30日まで)
さらにご負担を軽減する仕組みもあります
●世帯合算
同一人または同一世帯で、同じ公的医療保険にて、同一月に、2件以上の医療費を支払ったとき※、その合計から自己負担限度額を引いた金額が支給されます。
なお、70歳以上の方と69歳以下の方を含む世帯では算定方法が異なります。その他詳細については、ご加入の医療保険窓口にお問い合わせください。
※69歳以下の場合21,000円以上の自己負担額、70歳以上の場合は金額にかかわらず合算の対象になります。医療費は医療機関ごとに計算し、医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。
●多数回該当
同一人または同一世帯で、1年以内に、高額療養費の適用が3回以上あった場合に、4回目からは自己負担限度額が引き下げとなります。
※高額療養費制度は2年前までさかのぼって適用できます