Authentication Modal

自己負担限度額

医療費が高額の場合には、年齢や所得金額の違い(所得区分)によって自己負担する金額の限度額が決められています。
これが自己負担限度額です。下の表では、1か月ごとの上限額と、1年間の上限額をそれぞれお示ししています。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(70歳未満の方の場合)の表

※1

「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに軽減される仕組みです。詳しくは後続ページをご確認ください。

※2

多数回該当にあたらなかった方、極めて高額な医療を受けた方の年単位の上限額を示しており、年間上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

※3

「~年収約200万円(健保:標準報酬月額15万円以下、国保:年間所得86万円未満)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円が適用となり、令和9年8月以降に超過分が支給されます。

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」

70~74歳の方の場合

自己負担限度額(70~74歳の方の場合)の表

※1

「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに軽減される仕組みです。詳しくは後続ページをご確認ください。

※2

多数回該当にあたらなかった方、極めて高額な医療を受けた方の年単位の上限額を示しており、年間上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

※3

「~年収約200万円(健保:標準報酬月額15万円以下、国保・後期:住民税課税所得28万円未満)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円が適用となり、令和9年8月以降に超過分が支給されます。

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」

75歳以上の方の場合

自己負担限度額(75歳以上の方の場合)の表

※1

「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに軽減される仕組みです。詳しくは後続ページをご確認ください。

※2

多数回該当にあたらなかった方、極めて高額な医療を受けた方の年単位の上限額を示しており、年間上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

※3

「~年収約200万円(後期:住民税課税所得28万円未満)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円が適用となり、令和9年8月以降に超過分が支給されます。

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」

さらにご負担を軽減する仕組みもあります

●年間上限

毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計に対しても、上限が設けられています。年間上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

●世帯合算

同一人または同一世帯で、同じ公的医療保険にて、同一月に、2件以上の医療費を支払ったとき※、その合計から自己負担限度額を引いた金額が支給されます。
なお、70歳以上の方と70歳未満の方を含む世帯では算定方法が異なります。その他詳細については、ご加入の医療保険窓口にお問い合わせください。

※70歳未満の場合21,000円以上の自己負担額、70歳以上の場合は金額にかかわらず合算の対象になります。医療費は医療機関ごとに計算し、医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。

●多数回該当

同一人または同一世帯で、直近12か月の間に、高額療養費の該当した月が3か月以上ある場合に、4か月目からは自己負担限度額が引き下げとなります。

高額療養費制度は2年前までさかのぼって適用できます。


2026年8月現在の制度をもとに作成しています。
高額療養費制度の最新情報は厚生労働省ホームページまたは、ご加入されている保険者(健康保険組合など)にご確認ください。